関東財務局長 (金商)第720号
株式会社ゴールデンクロス



契約締結前の書面

金融商品取引法第37条の3の書面

よくお読みください

 この書面は金融商品取引法第37条の3に基づき、契約締結前にお客様に交付しなければならない「契約締結前の書面」です。
 書面を印刷の上、大切に保管ください。

金融商品取引業者の概要

1.投資顧問 登録番号
  関東財務局長 (金商) 第720号

2.投資顧問 商号
  株式会社ゴールデンクロス

3.投資顧問 所在地
  東京都調布市西つつじヶ丘4-23-24-404

投資顧問契約の概要

1.投資顧問契約とは
  投資顧問契約は、有価証券等の価値等の分析に基づく投資判断をお客様に助言する契約です。

2.助言の取り扱い
  当社の助言に基づいてお客様が投資を行った成果は、すべてお客様に帰属します。
  当社助言はお客様を拘束するものではなく、有価証券等の売買を強制するものではありません。
  売買の結果お客様に損害が発生することがあっても、当社はこれを賠償する責任は負いません。

投資顧問契約の詳細

1.助言の内容及び方法
  自社開発のプログラムにより日本国内の上場株式の価値を分析し、これに基づく投資判断に関し会員に助言を行います。
  株式市場の状況により損失が発生するおそれがあります。

  助言は契約期間内、市場を開催している平日について毎日、電子メールにて行います。

2.報酬に関する事項
  全て会員制としますが初期登録費用は無料とします。
  会員期間は1ヶ月とします。
  個人・法人の区分けはありません。
  会費の消費税は内税です。
     会員・・・1ヶ月料金 31,500円(税込み)

3.有価証券等に係るリスク
  【株式:株価変動リスク】
  株価の変動により、投資元本を割り込むことがあります。
  また、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。

  【株式:株式発行者の信用リスク】
  市場環境の変化、株式発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。
  この結果、投資元本を割り込むことがあります。

  【債権:価格変動リスク】
  債権の価格は、金利の変動により上下しますので、投資元本を割り込むことがあります。
  また、債券発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により、投資元本を割り込んだり、その全額を失うことがあります。
  一方、債券によっては、期限前に償還されることがあり、これによって投資元本を割り込むことがあります。

  【債権:債権発行者の信用リスク】
  市場環境の変化、債権発行者の経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化等により売買に支障を来たし、換金できないリスクがあります(流動性リスク)。
  この結果、投資元本を割り込むことがあります。

  【信用取引等】
  信用取引や有価証券関連デリバティブ取引においては、委託した証拠金を担保として、証拠金を上回る多額の取引を行うことがありますので、上記の要因により生じた損失の額が証拠金の額を上回る(元本超過損が生じる)ことがあります。

4.契約解除条項(クーリングオフ)の適用
  会員は書面または電子的な方法により随時、契約期間中の契約解除ができます。
  契約の解除日は、お客様がその書面または電子的な方法を発した日となります。
  助言の開始前はご入金頂いた金額の全額を返金、助言の開始後はご入金頂いた料金から助言残存日数に応じた料金((1ヶ月の全助言日数-助言完了日数)×1日あたりの助言料金)を返金い します。
  契約解除に伴う損害賠償、違約金はいただきません。

5.租税の概要
  お客様が有価証券等を売買される際には、売買された有価証券等の税制が適用され、たとえば、株式売買益に対する課税、有価証券等から得られる配当、利子等への課税が発生します。

金融商品取引業者の詳細

1.役員の氏名
  代表取締役 奥村 秋伸
  取締役   奥村 誠
  取締役   奥村 美紀
  監査役   奥村 壽美子

2.資本金
  資本金   1,000,000円

3.主要株主
  株主    奥村 秋伸

4.分析者・助言者
        奥村 秋伸

5.当社への連絡方法及び苦情等の申出先
  電話番号  042-498-3099

6.顧客及び公衆の縦覧に供すべき事項
  当社の経営内容を知りたい方は、関東財務局で投資顧問業者登録簿を自由にご覧になれます。

---ご注意(投資顧問業者の禁止事項)---

投資顧問業者は投資助言業務に関して、次の事が禁止されています。

  1. 顧客を相手方として又は顧客の為に以下の行為を行うこと
  2.   ・有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引
      ・有価証券の売買、市場デリバティブ取引又は外国市場デリバティブ取引の媒介、取次ぎ又は代理
      ・次に記載する取引の委託の媒介、取次ぎ又は代理
       a)取引所金融商品市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
       b)外国金融市場における有価証券の売買又は市場デリバティブ取引
      ・店頭デリバティブ取引又はその媒介、取次ぎもしくは代理
  3. 業者及び業者と密接な関係にある者が、いかなる名目によるかを問わず、顧客から金銭・有価証券の預託を受けること
  4. 顧客への金銭・有価証券の貸付、又は貸付の第三者への媒介、取次ぎ、代理を行うこと

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